昭和36年3月25日 制定
平成26年4月25日 改定
第1章 総則
第1条 本会は、東洋大学弓道部清弦会と称し、会の所在地を事務局長宅に置く
第2条 本会の目的は、東洋大学弓道部を将来までに継承し、会員相互の親睦を図り、他校との交流を行い、東洋大学弓道部の活動への支援をおこなうことを目的とする
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
- 東京都学生弓道連盟の他校との交流試合参加
- 全国学生大会への協賛
- 東洋大学弓道部への支援
設立年月日
第4条 本会の設立は昭和36年4月1日とする
構成員
第5条
- 東洋大学を卒業し体育会弓道部に在籍していた者
- その会費及び資格は総会が定める
会費
第6条
- 本会の経費は会費、寄付金その他の収入を以て支弁する
- 会費は4000円とし年度分を期始めに納入するものとする
第2章 総会
第7条
- 総会は定期総会及び臨時総会とする
- 定時総会は毎年5月末日までに開催する
- 臨時総会は次の場合に開催する
- 理事会の決議があったとき
- 会員総数の5分の1以上の会員から理由及び議決を付して総会招集の要請があったとき
- 総会は原則として会長が招集する
第8条 総会は会の最高機関として次の事項を審議決定する
- 事業計画に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 役員選任に関する事項
- 規約の改正、変更に関する事項
- 前項に掲げるもの以外で理事会において総会に付議する必要があると認めた事項
第9条
- 総会における決議権は会員1人につき1個とする
- 総会の議決は出席した会員の過半数を以て決める
- 総会の議長は会員として議決に加わることを妨げない
第3章 役員
第10条 本会に次の役員を置く
- 会長1名
- 副会長1名
- 事務局長1名(会計を担当する)
- 監事2名
- 名誉会長を置くことができる
第11条 本会には推薦により顧問を置くことができる。顧問は会長の諮問に応じて本会に意見を述べることができる
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない
第4章 会計及び会計報告
第13条 会長は総会に事業報告、決算報告をしてその承認を求めなければならない
第14条 監事は決算報告書を監査してその結果を全員に報告しなければならない
第5章 事業年度
第15条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
付記
第16条 規約に明示なき事項にして、会議運営に必要とする細則は理事会で審議制定することができる。但し次期総会に報告し承認を受けなければならない。
以上